KURAGE online | 人工呼吸器 の情報 > 「同僚女性の水筒に自らの体液を混入させ飲ませた」認定した裁判所 51歳男に「性的自由を侵害 ... 投稿日:2025年8月31日 検察側は「被告人が同僚の女性に対して自己の性的欲求を満たすために敢行した」「単に器物を損壊するのみならず、性的侵害の程度が高い犯行であり極めて悪質で関連キーワードはありません 続きを確認する